今までの精神通院医療公費負担制度は、
医療費の5%が自己負担。
(所得は無関係)
有効期間は2年間。
それが、平成18年4月から自立支援医療費(精神通院医療)制度として改正され、下記の通り変更されました。
原則として医療費の10%が自己負担。
世帯の所得や疾病によって、毎月の自己負担額に上限が設けられます。
所得によっては、対象にならない場合があります。
有効期間は1年間。
その他は、変更はありません。
精神科領域の病気にかかっていて、精神科、神経科もしくは心療内科などの医療機関に定期的に通院している方。
診察料、薬代が対象。
風邪薬等の、直接精神病を治療するもの以外の薬は対象外。
入院治療されている方は対象外。
申請にあたって費用は不要ですが、
医師の診断書料が 3,000 円から 5,000 円程度かかります。
病院によっては、申請を代行してくれるところもあります。
この改正に伴い、現在、精神通院医療費公費負担の受給者の方(患者票をお持ちの方)及び、今後精神通院医療公費負担を受けようとする方で平成18年4月以降も公費負担を受けようとする方は、18年3月までに必要な申請手続きを行っていただく必要があります。
この申請手続きを行うと、自立支援医療受給者証(医療受給者証)が交付されます。
平成18年4月以降に受診する際は、必ずこの医療受給者証を窓口に提示し、自己負担額等を記入してもらう必要があります。
詳しくは、医療機関またはお住まいの役所にお問い合わせ下さい。
